【起業において専門家を利用する場面】(弁理士・竹口美穂)

こんにちは!ブルームマネジメントの竹口美穂(たけぐちみほ)です。

今回は、「起業において専門家を利用する場面」というテーマです。私は、弁理士ですので、起業において「弁理士を利用する場面」について記載させて頂きます。

 

真似されないための相談

 

弁理士は、特許、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権や、著作権等の知的財産に関する専門家です。産業財産権や著作権は、産業財産や著作物を一定期間、業として独占的に実施等出来るという効果があります。

自己の販売する商品等が優れたものである場合に、第三者が直ぐに模倣品(真似した商品)等を販売すると、自己の商品等の売れゆきが悪くなってしまいます。また、自己の商品やお店の知名度が上がったころに、自己の商品名やお店の名前(ブランド)を第三者が模倣することで、ユーザが自己の商品やお店と間違えて第三者の商品等が利用されてしまうことがあります。この様な場合にも、自己の商品等の売れゆきが悪くなってしまいます。

起業において、まずは、産業財産権や著作権等の知的財産権を活用して、上述したように模倣(真似)を防止できないかを、弁理士に相談した方がよいでしょう。

 

 

知的財産の洗い出し

 

上述した模倣(真似)を産業財産権や知的財産権等の知的財産権を活用して防止するために、事業において、知的財産といえるものがあるかどうかの洗い出しを弁理士に依頼した方が良いでしょう。例えば、世に知られていない新規な商品を販売する場合には、その商品について、特許、実用新案権、意匠権を取得出来る場合があります。新規な建物や画像を使用する場合には、意匠権を取得出来る場合があります。また、商品名やお店の名前等について商標権を取得することが出来る場合があります。また、キャラクタなどについては、商標権を取得することが出来たり、著作権で保護を受けることが出来る場合があります。

よく、ご相談があるのですが、ビジネス方法(ビジネスモデル)そのものについては、ソフトウェア関連発明を除いて産業財産権等を取得することが出来ません。

 

 

知的財産権の取得等

 

産業財産権については、特許庁に出願手続きを行って、審査を通過して登録されて初めて発生します。この産業財産権の取得について、弁理士に依頼することが出来ます。また、著作権については、何も手続きをしなくても、著作物を創っただけで発生します。創っただけで発生するため、産業財産権よりも安価に権利が取得できますが、いつ作ったかの証明をすることが出来るようにした方がよいでしょう。証明をするために、どの様なことをすべきかを弁理士に相談した方がよいでしょう。

また、同じ商品等について、複数種類の知的財産権で保護することが可能です。知的財産権にも、取得するのに高額の費用がかかるものと安価なものとがあります。コスト等のバランスを考えながら、どの様な種類の知的財産権で保護するのかを、弁理士の相談しながら決めるとよいでしょう。

 

まとめ

 

最近、生成AI等の活用が普及してきておりますが、正しく質問をしなくては正しい回答が得られません。未知の分野について、正しく質問をすることは難しいことですので、事業を適切に護るためにも、専門家にご相談下さいませ!

弁理士 竹口美穂