外国人雇用の際に気をつけるべきこと①(本村綾乃)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。

今回は、外国人雇用の際に気をつけるべきことについてお伝えします。
本テーマは内容にボリュームがありますので、数回に分けてお伝えすることとします。

 

「外国人を雇う」とは?

まず初めに、前提を整えておく必要があります。
というのも、一口に「外国人を雇う」と言っても、以下のように様々なケースが考えられるからです。
ケース① 日本国内の他社で働いている転職希望者を中途採用する場合
ケース② 留学生をアルバイトとして雇う場合
ケース③ 留学生を新卒として雇う場合
ケース④ 外国から呼び寄せて雇う場合
ケース⑤ 日本で働いている外国人の配偶者等を雇う場合

 

ケース① 転職希望者を中途採用する場合

では早速、ケース①の場合から。
日本国内の他社で働いている転職希望者を中途採用する場合、その外国人は就労が認められる在留資格を取得しているはずです。

ここで簡単に制度を説明しておきます。
外国人が日本で働くためには、自国が発行する有効な旅券(パスポート)の他に、日本が就労目的の入国を認める査証(ビザ)と就労目的で日本に滞在することを許可する在留資格が必要となります。

 

ということで、転職を希望する外国人は、就労が認められる在留資格を持っているはず、となるわけです。

 

ただ、この在留資格は、あくまで「現在の」職務内容に対して認められたものでしかありません。よって、その外国人の在留資格が自社で就労を予定している職務内容と合っているかを確かめる必要があります。例えば、免税店で通訳として働いていた外国人を貿易会社の自社で雇っていいのか?ということですね。

 

確かめる方法ですが、「就労資格証明書」を見れば、大体分かります。ただ、その外国人が用意周到に用意できている場合はそう多くありません。外国人にとって手続が難しく費用も掛かるためです。その場合は、自社での就労が可能かどうか確認するために必要だとして取得してもらうようにしましょう。
また、採用後には自社の職務内容での「就労資格証明書」を取得してもらっておく(このとき貴社の業務内容や財務状況も審査されますよ)とよいです。次回在留期間更新時に不許可となることも原則としてないため、期間経過後の継続勤務が期待でき安心です。

 

この就労資格証明書、そして旅券(パスポート)も、必ず原本を確認し、コピーを取って自社で保管しておいてくださいね。

 

在留資格のない外国人を雇うと?

②以降のケースについてお伝えする前に、在留資格のない外国人を雇う場合について触れておきます。
勤勉で真面目、同情すべき事情がある…どんな理由があろうとも、在留資格のない=不法滞在している人を雇うことはできません。
資格がないと知りながら雇うと、不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又はその併科)に該当する可能性が出てきます。
雇うことを検討している場合ではありませんね。直ちに強制退去手続を受けるよう説得してください!!
法律を知らなかったという言い訳は通用しませんよ。

 

長くなりました。今回はここまでとしましょう。
他のケースについては次回以降にお伝えします。

 

行政書士 本村綾乃