【 契約書には何を定めてもOK? また、必ず盛り込むべきことは? 】(八木香織)

こんにちは。クロスオーバーネットワークの八木香織です。

ビジネスは契約の連続。そして、重要な取引の際には必ず登場するのが「契約書」。京から咲かせる起業塾1月8日付の八ツ元弁護士のブログで「契約」についてばっちり学んだ皆さんに、今回は、契約書の基礎の基礎、「契約書事始め」。

 

契約書を作成しなくても、契約は成立すること、しかし、トラブル防止・解決には契約書が重要であることは、先の八ツ元弁護士のブログを読んだ皆さんはもうご存知の通りです。

いざ起業すると、契約書を交わす機会が増えてきます。細かい字で何かこちょこちょ書いてあるわ、では済まされません。その契約書により思わぬ損害を被ることもありうるからです。契約書をどのように読み、そしてまたどのように作成すればいいのか。まずは、契約書を作成する目的をしっかり理解することから。そこで、今回は契約書を作成する目的を見ていきます。

 

事前にトラブル回避

契約書を作成することにより、事前にトラブルを避けること、またトラブルが起こった時の損害を軽減することができます。

契約は口約束でもできますが、取引を文章にすることにより、忘れてしまったり、思い違いをすることを防ぐことができます。また、契約する段階で、起こりうるトラブルを検討し、そして解決策を盛り込むことにより、不慮の損害が発生することを防ぐことができます。

 

取引をスムーズに

契約書を作成することにより、取引を円滑に進めることができます。

契約書には取引の内容が書かれているわけですから、お互いに契約書に沿って進めていけば、取引をスムーズに行うことができます。もしそれに反するようなことがあれば、契約書をもとに、相手に対して義務を果たすよう求めることができます。

 

もしものときの

契約書は、もしものトラブルを解決する有力な武器になります。

もしトラブルが裁判にまで発展した場合、重要なのは証拠ということになります。契約書にはいつ、誰と、何について契約したのかが記されているので、裁判になった時に非常に有力な証拠となります。

 

まとめ

と、契約書を作成する主な目的には、事前にトラブルを回避する、取引を円滑に行う、裁判での重要な証拠を残すというものあります。

しかし、それを実現する契約書を作成するには、何を、どのように書けばいいのかをしっかり理解していなければなりません。また、当然のことですが、契約書は相手方との同意を書くわけですから、契約書の作成は交渉の手段にもなります。その内容によっては不利な取引を強いられる場合があります。

 

と、長くなってしまったので、今回はここまで。契約書の具体的な書き方までお話しできませんでしたが、慌てない、慌てない。京から咲かせる起業塾、皆さんがしっかり契約書を作成できるようになるまでお付き合いさせていただきます。

 

弁護士 八木香織