【契約書と覚書って違うの?】(八木香織)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの八木香織です。今回のテーマは、「契約書と覚書って違うの?」です。

 

はじめに

ビジネスの現場では、何か取引をする際、その内容を記した文書をかわしたり、署名押印を求められることがあります。法律上、契約は口頭でも成立します。しかし、後のトラブルを防ぐためには、合意した内容を残しておくことは非常に重要なことです。

そのほとんどが「契約書」としてかわされるわけですが、ほかに「覚書」とされているものも多く見かけます。

 

今回は、「契約書」と「覚書」はどう違うのか、また契約書で書くか覚書で書くかで、法的な効力が変わってくるかお話します。

 

 契約書と覚書

一般に、「契約書」というのは、契約を交わす際に作成される文書のことで、そこには契約の内容が記され、また当事者が同意した証として署名捺印がされます。

一方、「覚書」ですが、覚書はそもそも忘備のメモという意味ですが、取引の現場では、契約書を作成する前の段階で、合意した事項や、また既にある契約書を補足・変更した事項を記す場合に用いられています。

 

また、「契約書」というと何やら大袈裟な印象を受けることから、親しい間柄同士の約束などには「覚書」として記されることも多いようです。

 

 契約書と覚書では法的な効力はちがうの?

では、契約書とした場合と覚書とした場合に、その法的な効力に違いはあるのでしょうか。

 

実は、契約書としようが覚書としようが、法的な効力に違いはありません。契約が成立するかしないかは、契約書としようが覚書としようが関係がないのです。

「契約書」や「覚書」はあくまでも表題に過ぎないのです。表題をどうしようとも、その内容で契約の効力は決まります。

 

 まとめ

ビジネスの現場では、先に書いたように、取引の場面で「契約書」と「覚書」を使い分け、後々トラブルにならないようにしているようですが、一方で、契約書と覚書とを勘違いして、トラブルになるケースもよく見受けられます。

 

覚書だから、契約書と違うから大丈夫と気軽に署名すると、後々トラブルになってしまうことがあります。あくまで、契約が有効かどうかはその内容によるのですから、契約書でも覚書でも、その法的な効力は同じ、内容をしっかり確認しなければなりません。

 

弁護士 八木香織