従業員を雇用する際に利用できる助成金(本村綾乃)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。
今回は、従業員を雇用する際に利用できる助成金についてご案内します。

 

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、パート・アルバイト、派遣労働者など、いわゆる「非正規雇用」の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
国は、労働者の正社員化やいわゆる同一労働同一賃金の実現を後押ししようとして、このような助成金を用意しています。

 

正社員化コース

キャリアアップ助成金には、非正規雇用労働者のキャリアアップ等の促進のために色々なコースが用意されていますが、今回は、従業員を雇用する際に利用したい「正社員化コース」を紹介します。

 

正社員化コースは、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換等(=雇用形態を変更)した場合に助成するというものです。
以下、転換等のパターンと助成額の基本的なところを見てみましょう(中小企業の場合)。

 

1 有期契約労働者を正規雇用労働者に転換等した場合
→→1人当たり57万円<生産性要件を満たす場合72万円>
2 有期契約労働者を無期契約労働者に転換した場合
→→1人当たり28万5,000円<生産性要件を満たす場合36万円>
3 無期契約労働者を正規雇用労働者に転換した場合
→→1人当たり28万5,000円<生産性要件を満たす場合36万円>

 

例えば、いつまでと期間を定めて雇っているパートさんの働きぶりがよいので正社員として働いてもらいたいとなったとき、所定の手続きを踏めば、国から57万円がもらえます(1の場合)。正社員にすることが難しくても、期間を定めないで雇うようにするだけで、28万5,000円がもらえます(2の場合)。
裏を返して言うと、パートさんを正社員等にしたことがある事業主の中には、この助成金の存在を知らないばかりに、助成金をもらい損なっている方が沢山いるということなのです。
助成額も大きいですし、非常にもったいないと思います。

 

受給するためには

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するためには、以下のような手続を踏む必要があります(前提として雇用保険適用事業所の事業主である必要があります)。

 

1 キャリアアップ計画書を提出する
2 転換制度を就業規則等に規定して、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換する
3 転換したのち、6カ月間の賃金を支給する
4 2カ月以内に助成金を申請する

 

このように見てくると、事前の仕込みとスケジュール管理がいかに大切かということが分かりますね。

 

この助成金を受給しようとする場合、従業員の雇い入れを慎重にしてミスマッチを防ぐという意味でも利点があります。
新たに従業員を雇う場合、いきなり正社員として雇い入れることは、事業主にとってリスクとなります。働きぶりが悪いことが分かっても正社員は簡単に辞めさせることができないからです。まずは有期契約労働者等として雇うことで、このリスクを回避できます。
すなわち、最初はいつまでと期間を定めてパートさんとして雇い入れ、働きぶりが期待したほどでない場合には所定の期間で辞めていただく。働きぶりがよい場合は、正社員として雇い入れ、しかも助成金ももらえて一石二鳥となるわけです。

 

ここがポイント

キャリアアップ助成金の受給は雇用保険適用事業所の事業主のいわば権利。
仕込みとスケジュール管理をしっかりして、もらい損ねのないようにしたい。

 

行政書士 本村綾乃