【そのコンサートチケット、捨てちゃダメかも?】公認会計士・税理士 伊藤弥生

新型コロナウイルスの感染拡大が問題となってから、コンサートやイベントが中止になることも少なくありません。
お目当てのアーティストのコンサートやアスリートのイベントが中止になってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
せっかくチケットがとれて素晴らしいパフォーマンスを観られるとワクワクしていたのに残念ですよね。

 

このように中止となったコンサートやイベントのチケットについては、普段だったら当然払い戻しを受けますよね。
でも、今は、コンサートやイベントを開催できずに困窮してしまうアーティストやアスリートもいるようで、ファンの中には払い戻しを受けないことで支援をしようとする人達もいるようです。

 

このような場合に、支援をしたファンの人達が受けられる税優遇制度があります。
払い戻しを受けなかったチケット代を「寄附金」とみなして、確定申告で寄附金控除を受けられるというものです。
今回は、この制度についてご紹介します。

 

まず、購入したチケットがこの制度の対象となっているコンサートやイベントのものかを確認します。
文化庁・スポーツ庁のウェブサイトに対象のリストが掲載されていますので、それで確認することができます。

 

次に、コンサートやイベントの主催者に、チケットの払戻しを受けないというあなたの意思を連絡します。
具体的な連絡方法は、主催者が指定していますので、主催者のウェブサイト等で確認してください。
連絡時にチケット原本が必要な場合もありますので、購入したチケットは必ず保管しておきましょう。

 

この手続きを済ませると、確定申告に必要となる指定行事証明書と、払戻請求権放棄証明書が届きますので年明けの確定申告時期まで保管しておきます。
年末調整ではこの税額控除は受けられませんので、お勤めの人でも確定申告が必要です。

 

この税額控除は年間で合計20万円まで受けることができます。
大好きなアーティストやアスリートを支援した人は、この制度を活用してみてはいかがでしょうか。

 

公認会計士・税理士 伊藤弥生