確定申告の新型コロナウィルス対策

こんにちは、クロスオーバーネットワークの伊藤弥生です。

新型コロナウィルスに関するニュースを目にしない日はないという状況ですね。
感染拡大防止は大切なことで、そのために経済活動が停滞してしまうのはある程度仕方がないといえるのかもしれません。
しかし、この経済活動の停滞により生活が困る人や、コロナウィルスに感染したことで生活が困る人についてはしっかり救済することが必要ですね。

 

現在、所得税等の確定申告が行われていますが、ここでも感染拡大防止と、生活が困る人への支援の両方が行われています。
まず、感染拡大防止の観点から、確定申告の期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。
申告所得税及び復興特別所得税、贈与税及び個人事業者の消費税は、延長された期日までに申告・納付を済ませれば良いことになります。

 

毎年、確定申告の期間中は、税務署に多くの人が訪れます。
そこで、この期間を延長することで人の集中を緩和して、感染拡大防止を図る措置です。

ここで、そもそも外出しないでeTax(イー・タックス)により自宅から確定申告を済ませる方法もあります。
人が集まる確定申告時期の税務署へ行かないで済むのならそれに越したことはないですよね。

 

自宅からeTaxにより確定申告を行う場合、基本的には、パソコンと、マイナンバーカードと、マイナンバーカードから情報を読み取るためのカードリーダー又はスマホが必要です。
ただし、給与所得で医療費控除を受けるためとか、副業の収入があるためなど、事業所得ではない確定申告については、スマホ専用画面が用意されていますので、スマホとマイナンバーカードだけでも快適に申告ができます。
詳しくは、国税庁のホームページの「令和元年分確定申告特集」をご覧になってください。

 

次に、新型コロナウィルスの影響で生活が困る人には1年間の納税猶予が認められる場合があります。
自分や家族が感染した、商売が休廃業したなどの事情のある人は「新型コロナウィルス」「納税猶予制度」で検索してみてください。

 

今後も最新の情報が入り次第、こちらのブログにて情報提供をしていきたいと思います。

 

 

さて、次回からはリレーブログとして、「自己紹介」と「自営の良いとこ、悪いとこ」と展開したいと思います。
新年度が始まりますので、改めて自己紹介と今年こそは起業を!という方のためにブルームマネジメントのメンバーが思いを伝えたいと思います。

最初は、弁護士の八ツ元優子さんから。
どうぞよろしくお願いいたします!

 

公認会計士・税理士/伊藤弥生