【設立後はどんな場面で登記が必要?】(白波瀬未海)

こんにちは!クロスオーバーネットワークの白波瀬未海です。

これまで会社設立の手続を中心に書いてきましたので、今回は、設立後にどのような場面で登記が必要になるのかについてお伝えしようと思います。

 

設立登記をすればそれで終わり?

 

会社をつくって事業をはじめる場合、会社の設立登記が必要となります。
この会社の設立登記というのは、会社の名前・本店・代表者など重要な事項を法務局で記録し、その内容を公開することで会社の存在を確認できるようにしたものです。

 

会社設立登記が完了すれば、会社の登記事項証明書が出来上がります。

会社名義の銀行口座をつくるとき、契約をするときなど、取引の際には会社の登記事項証明書の提出を求められる場合が多いです。
相手方は、あなたの会社の登記事項証明書でどんな会社なのかを確認します。
そのため、登記事項証明書には、最新の内容が正確に記載されていることが大切です。

 

ですから、設立登記をすればそれで終わりというわけではなく、会社の実態にあわせて変更があれば登記事項証明書にそれを反映する必要があります。

 

どういう場面で登記が必要?

 

たとえば、取締役には任期があるので、任期がくればメンバーに変更がなくても登記が必要です。メンバーに変更がないのだから登記も不要と思っておられる方も多いのですが、再度登記をする必要がありますのでご注意ください。

一定の会社では、取締役の任期を10年まで伸ばすことができるようになったため、10年後の登記は忘れがちです。

 

なお、会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています。
もしこの期間内に登記をしなかった場合、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます。実務上、2週間を過ぎたからといってすぐに過料となるわけではないようですが、できるだけ早めに登記をすることをおすすめします。
任期が過ぎているのに役員変更登記をするのを忘れていたというご相談は少なからずあります。取締役の任期は定款に記載されていますので、一度確認してみてください。

 

また、登記事項証明書をみて、その記載内容が現在の会社の内容と合致しているか確認してみてください。
本店を移転した、新たな出資を受ける、取締役を追加する、代表取締役の住所が変わったなど、登記されている事項に変更があればその都度登記が必要となります。

 

また、会社そのものに関することのほか、会社が不動産を購入する場合、金融機関から融資を受けて会社名義の不動産に担保権を設定する場合、借入金の返済を終え不動産についている担保権を消す場合などには、不動産の登記を行うことが必要となります。

 

まとめ

 

会社を経営していて何か重要なイベントが生じた場合は、登記がセットで必要になることも多く、登記が無事完了して一つのイベントが終了となります。
会社設立時だけでなく、経営していくなかでも司法書士は長く関わっていく存在ですので、お気軽にご相談くださいね。

 

司法書士 白波瀬未海