こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。
今回は「行政書士との付き合い方」の最終回です。今回は、許認可を取得するために行政書士に依頼をした場合、どのような流れで進行していくのか(後半)についてお伝えします。
申請書の作成等
面談、ヒアリングを経て、次は、申請書の作成や申請書に添付する書類の収集・作成に取り掛かります。
申請書には、申請者の基本情報を記載します。
申請書は、許認可及び許認可権者毎に書式が決まっています。書式、最近はHP上で提供されていることが多いのですが、提供がない場合もまだまだあって、その場合は、役所に連絡し送って(メール・FAX・郵便)もらいます(アナログです…)。
基本情報とは、法人の名称、本店所在地、電話番号、代表者の職名・氏名・住所、事業所の所在地、電話番号などです。最近は、法人番号(国税庁が指定する13桁の数字)の記載を求められることも増えてきました。これらは、依頼者からのヒアリング等を元に作成していきます。
申請書は1~2頁のあっさりしたものが殆どですが、申請書に添付する書類の種類と数がとにかく多いです。許認可毎に異なりますが、基本的なものとして、定款、履歴事項全部証明書、役員の住民票の写し、役員の経歴書、財務諸表、事務所の賃貸借契約書・平面図・周辺地図等が必要です。
住民票の写し等を公的文書などと呼びます。この収集は、役所に請求して行うのですが、慣れていないと案外これが手こずります。まず、文書の種類が沢山あって紛らわしいですし、請求書を書くのにも「どの事項が必要ですか?何のために使用しますか?どこに提出しますか?」などと想定していなかったことを記入させられたりして戸惑うことが多いのではないかと思います。「住民票」と思っていたけれど、請求書には「住民票の写し」となっている。役所から発行してもらうから原本のはずなのに「写し」ってどういうこと?という具合に、混乱ポイントがそこそこありますよ(笑)。
添付書類には、事務所の写真が必要とされることも多く、依頼者に設備や備品を準備してもらい、準備が整った旨の連絡を受けたら写真撮影に行きます。依頼者が協力的で「撮影しますよ!」と言ってくださることも多いのですが、写真撮影には外せないポイントが多数あるため、依頼者任せにすることはできないんですよね。
申請手続
申請書の一式が揃ったら、依頼者から書類に捺印をいただくなどして、役所に来庁して提出します。最近は郵送で受け付けてもらえることも増えてきましたが、まだまだです。近い将来、すべてオンライン申請となるようなのですが、どうなんでしょうか。現状からはちょっと想像がつきません。
来庁して書類を提出すると、窓口担当者が書類が不足なく揃っているかをチェックし、また内容についてざっと確認します(といっても1時間程度掛かります)。窓口での形式審査が終わると、そこから内部の実質審査に入って、書類のすみずみまでチェックされるという流れです。ここで、補正(=書類の手直し)や書類の追加を求められます。補正や書類を追加してから許可が下りるまで1~2か月掛かる場合が多いですね。
業務完了
やるべきことをやったら、あとは待つだけです。許認可の下りかた(?)は色々で、許可証が申請者や私たち代理人の元に郵送で届いたり、許可証ができたので取りに来るよう通知や連絡が来たりします。場合によっては、許可証を受け取るには許可権者主催の研修受講が必要とされている場合もありますよ。
許認可が下りると、私たち行政書士の業務は完了ですので、報酬を請求します。
私は、報酬をお支払いいただいた後に、領収証と申請書の控え(副本)をお渡しするようにしています。
まとめ
3回にわたって、行政書士との付き合い方をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?そんな感じか~とイメージを持ってもらえたら嬉しいです。
行政書士 本村綾乃