「創業にあたり、どのようなものについて商標権を取った方がいいの?」(弁理士・竹口美穂)

こんにちは!ブルームマネジメントの竹口美穂(たけぐちみほ)です。
今回は、商標権についてお話しをさせて頂きたいと思います。商標権というと、一言で言うと「ブランド」を保護するものです。創業には経費を節約したい場合も多くあると思いますが、その様な状況でも優先的に商標権を取得しておいた方が良い「ブランド」はどの様なものでしょうか?

 

商標権ってどんなもの?

商標権は、産業財産権という特許庁に手続きをすることができる権利の一つです。

産業財産権は、商標権の他に、特許、実用新案権、意匠権がありますが、この産業財産権の中で唯一、創作したものでなくても保護されます。

つまり、特許、実用新案権、意匠権は、新規に創作したものであることが要求されますが、商標権については、新規に創作したネーミング(名称)やマーク等でなくても保護を受けることが出来ます。

つまり、他人が考えたネーミングやマーク等や、既に世に知られたネーミングやマーク等でも保護を受けることが出来ます。

 

なぜ、新規に創作したものでないのに、商標権が与えられるのか?

 

皆様は、「ブランド」を見て、この「ブランド」が付与されているならば、商品の品質が良いだろうと考えたり、美味しいお店だろうと考えたりしませんか?この様な状態は、商標に商売上の信用(業務上の信用)が宿っている状態です。

そして、「ブランド」に宿る商売上の信用(業務上の信用)が、商品やサービスを選ぶ手がかりになっていませんか?

商標の価値は、ネーミングやマーク等そのものの創作的な素晴らしさにあるのではなく、商品やサービスに商標を使用することで商標に宿る、商売上の信用(業務上の信用)にあるのです。

商標を使用しない限り、商標には商売上の信用(業務上の信用)が宿らないので、使用しない商標を保護する価値は基本的にありません。しかし、日本では、現在使用されていない商標であっても、出願人に使用の意思があれば保護されることになっております。

 

優先して商標権を取った方が良いブランドは?

商標権は、上述したように、他人が考えたネーミングやマーク等や、既に世に知られたネーミングやマーク等でも保護を受けることが出来ます。

つまり、自らの「ブランド」を商品やサービスに使用して商いをしていると、ある日突然、他者に自らの「ブランド」について商標権が取得されてしまう可能性があるということです。

また、現時点で使用していなくても商標権を取得することが出来るため、悪意のある他者が故意に自らの「ブランド」について商標権を取得する可能性もあります。他者に商標権を取得されてしまうと、自らの「ブランド」であり先に商いをしていたのに、「ブランド」を継続して使用できなくなる可能性が出てきます。

従って、他者に商標権を取得されてしまったとしても簡単に変更できる「ブランド」ならば、商標権を取得しなくてもよく、簡単に変更することが出来ない「ブランド」程、優先的に商標権を取得した方が良いということになります。

そして、最も変更し難い「ブランド」は、「ハウスマーク」ではないでしょうか?

 

ハウスマークって?

「ハウスマーク」とは、営業の同一性を表わす営業標識として使用される社標のことで、例えば、トヨタ自動車株式会社の「TOYOTA」です。なお、個別商品の大概念、つまりシリーズ又はカテゴリーを示す名称を「ファミリーネーム」と言い(例えば、トヨタ自動車株式会社の「プリウス」「カローラ」等)、個別の商品名を示す名称を「ペットネーム」と言います(例えば、トヨタ自動車株式会社の「フィールダー」等)。

「ハウスマーク」は会社名の一部が含まれていることも多く、会社設立登記を行っているので、「ハウスマーク」については、商標権を取得しなくても構わないのでは?と考える方がいらっしゃいます。個別の商品名の「ペットネーム」については商標権を取得していても、「ハウスマーク」については、商標権を取得していないまま長年商いを続けているというケースがあります。

 

まとめ

「ハウスマーク」について商標権を他者が取得すれば、登記をしていても「ハウスマーク」を使用することが出来なくなります。長年使用している「ハウスマーク」を変更することは簡単ではありません。少なくとも、創業にあたり最優先で「ハウスマーク」の商標権については、取得しておいた方が良いと考えます。簡単に変更することが出来ない「ブランド」程、優先的に商標権を取得して下さい!

 

弁理士・竹口美穂