【悪意あるネット上の書き込みを発見!やめさせるにはどうしたら良い?】(八ツ元優子)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの八ツ元優子です。
今年もよろしくお願いします!

今回は、「悪意あるネット上の書き込みを発見!やめさせるにはどうしたら良い?」というテーマです。

 

ネット上の書き込み・・・。
書き込む方は簡単です。
一方で、書き込まれた方は、ネット上の書き込みが不特定多数の人に見られることを考えると、その被害は甚大ですよね。

ネットで自分の書き込みを発見した場合、あなたならどう対応しますか?
意外に「どうしたらいいの?」と思われる方が多いのではないでしょうか?

 

プロバイダ制限法

ネット上の書き込みに対する対応について、プロバイダ制限法、正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に書いてあります。

 

①送信防止措置
②発信者情報開示

 

要するに、プロバイダに対し、①当該通信について送信防止措置をとりなさい、②発信者(書き込みをした人)の情報を開示しなさい、という内容です。もちろん、①②について、要件や除外要件などありますが、ここでは立ち入りません。

 

送信防止措置

送信防止措置は、書き込みを削除しなさい、ということです。
ですので、書き込みをされた人は、プロバイダに対し、「この書き込みを削除してください」と申し出ることができます。これが一つ目の対応。

 

私は、弁護士として、この申し出をしたことがあります。プロバイダに対し、「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」を文書で送り、書き込みを削除してもらいました。

 

発信者情報開示

「書き込んだ奴に、直接、損害賠償を請求したい」と考える方もいらっしゃると思います。
でも、損害賠償を請求するにしても、氏名・住所など書き込んだ人の情報が分からないと、請求しようがないですよね。
そこで、プロバイダ制限法は、プロバイダに対し、②発信者情報を開示するよう定めており、書き込みをされた人は、プロバイダに対し、「発信者の情報を開示してください」と申し出ることができます。これが二つ目の対応。

 

 

 

書き込みの削除命令や発信者情報の開示命令の仮処分命令

上記①②について、プロバイダが対応しない場合、訴訟で強制的に、書き込みの削除や発信者情報の開示を命じてもらうことになります。
ただ、通常の訴訟は、時間がかかります(1年かかることなど珍しくない)。それでは、ネットの書き込みが放置され、その書き込みが多くの人の目に晒され続けます。
その場合、仮処分命令といって、裁判所に「暫定的に」(通常の訴訟のように時間はかかりません)、書き込みの削除命令や発信者情報の開示命令の仮処分を出してもらう対応があります。
ただ、これは、裁判所に仮処分の申立という専門的な手続になるので、弁護士が必要となる対応と言えます。

 

最後に

今回のプログを少しでも頭に入れておいてもらえれば、ネット上に自分の書き込みを見つけても、少しは冷静に対応できるかと思います。

 

弁護士 八ツ元優子