人を雇う!雇用の際にチェックすべきポイント(社会保険労務士・八幡順子)

こんにちは!クロスオーバーネットワークの八幡順子です。

正社員でもアルバイトでも、「人を雇用する」ということは経営の難しいところでもあり、楽しいところでもあります。
人間一人のチカラなど、たかが知れています。
どんなに能力が高くても、社長が一人で頑張って事業を伸ばすのでは、限界があります。
一緒に頑張る仲間を増やし、お互いが得意を発揮し、不得意を補い合い、相乗効果で成果を出せるのが「組織」の強みであり面白いところです。
究極的には、事業の成功はこの「組織づくり」にかかっているといっても過言ではないでしょう。

「誰を雇用するか?」は、「誰と仲間になるか」と同義です。
漫画『ワンピース』の世界観でいえば、「この人と同じ船に乗れるか?」と考えてみるといいかもしれません。

 

選考基準は、経営者それぞれ。
① 人柄や熱意などの人間性。
② 能力、保有資格や経験などの実績。
③ 給料や時間などの労働条件。

私個人的には、①を一番重要視していますが、①については主観や理念によるところが大きいので、今回は社会保険労務士として、③について法律の枠内での解説をさせていただきます。

 

何時から何時まで働くの?休日はいつなの?
何をするの?
給料はいくらなの?

 

よく見かける労務トラブルは、この3つを決めずに採用したことが原因であることが多いです。

 

 労働時間

何時から何時まで働くの?休日はいつなの?
仮に、月給20万円とした場合
1日7時間労働で週休2日の場合と、1日8時間労働で週休1日の場合とでは、意味が全然違います。この労働時間について明確にしないまま、「とりあえず20万円で来てもうことにした」と採用を決定してしまうと、すぐにトラブルに発展します。
労働時間・休日については、明確に決めましょう。
また、時間外や休日出勤の可能性が有るのか無いのかも、必ず説明しましょう。

 

 仕事の内容

・営業の電話をかけなきゃいけないなんて、きいてない。
・チラシを配るのは私の仕事ではない。
・その業務もするなら手当をつけてほしい。
など、入社後にもめないように、仕事内容については細かく説明しましょう。

 

給与額

「手取り」と「額面」の違い
「手取り20万円」と「額面20万円」は、実は大きく違います。
手取り20万円渡そうと思ったら、額面支給額は241,503円必要なのです。

 

 

上記は、平成30年4月現在の京都府の保険料率で計算したものですが、
ご覧のとおり、同じ「月額20万円」が、手取りか額面かの違いで、人件費トータルで5万円近くの差になります。
「月20万で来てもらう」が、手取りなのか額面なのか、曖昧なまま採用してしまうケースがよくあります。お互いに誤解のないように、明確にしておきましょう。

 

以上、よく採用時にトラブルになりやすい項目をお伝えしました。

 

厚生労働省のHPから、採用時に作成する「労働条件通知書」のフォーマットをダウンロードできます。
このフォーマットに従って各項目を決めていくと、必要事項をもれなく決定できると思います。

 

社会保険労務士/八幡順子