こんにちは!クロスオーバーネットワークの八幡順子です。
今回は、社会保険の加入手続きについてご説明します。
会社を設立しただけであれば、社会保険の加入はまだ不要です。
ではどのようなときに、加入手続きが必要になるのか。
いつ加入するの?
・常勤のスタッフを雇用したとき
・社長が給料をとるとき
常勤のスタッフを雇用したとき
社会保険法でいう「常勤」とは、労働時間が「週30時間以上」であることをいいます。
なんとなく、「正社員は月給制で社保有り。パートは時給制で社保無し」というイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。
月給制でも時給制でも、週の労働時間が30時間以上の人は全員加入です。
たとえば、1日6時間、週5日勤務のパートさん。
6×5で、週30時間になるので、社会保険の加入手続きが必要です。
呼び名が「パートさん」であろうと給料が時給制であろうと、関係ありません。
社長が給料をとるとき
会社設立した1年目などは、利益が残らず、「社長は給料無し」ということがよくあると思います。
順調に社長が給料(正しくは役員報酬といいます)をとれることになれば、社会保険加入の手続きをとります。
保険料はいくら?
保険料の金額は、その人のお給料の額によって、変わります。
また、協会けんぽの保険料は、都道府県によって違いますので、こちらを確認してください。
全国健康保険協会HP
たとえば、基本給18万円+通勤手当2万円で、月給20万円の場合。
会社所在地が京都で、年齢が41歳だと保険料は次のとおり。
健康保険料(介護保険含む) 23,520円
厚生年金保険料 36,600円 (令和元年1月現在)
これを従業員本人と会社が、折半で負担しますので、
会社負担額は、健康保険11,760円、厚生年金18,300円、合計30,060円です。
ちなみに、扶養家族が何人いても、この保険料の額は変わりません。
1人世帯のAさんも、奥さんと子どもを5人扶養しているBさんも、
給料が同じ20万円であれば、保険料も同じです。
Bさん世帯の方が、保険証をいっぱい使うでしょうから、保険料も高いイメージがありますが、そうではありません。
もしBさんの保険料が高くなるような制度だとすると、Bさんは高額な保険料を負担できません。また、子ども達も将来的には大人になり就職し、保険料を払う側になります。
ですので、こういった国民全体の医療費の負担を、国民全員でその時の収入(給料)に応じて負担しよう。というのが日本の健康保険制度のしくみです。
手続きの窓口
会社の住所管轄の年金事務所
(以前は、社会保険事務所という名前だった役所です)
まとめ
社会保険は、保険料が高いので、経営に与える影響が大きいです。
加入手続きを怠っていたり、間違っていた場合、是正指導を受けたとき修正する金額も大きくなります。
また、スタッフの退職後に修正が必要になったようなとき、本人負担分を回収することは難しく、結局、全額会社が負担することになってしまった。という事態もよく起こります。
「週30時間超えてるけど、パートさんだし、本人も手取りが減るのは嫌だと言ってるし、社保かけなくてもいいか、、、」というような経営をしていると、後で困ることになるかもしれません。
30時間という基準で判断し、正しい手続きをとることをおススメします。
社会保険労務士/八幡順子