会社設立!社会保険や労働保険って何?①(社会保険労務士 八幡順子)

こんにちは!クロスオーバーネットワークの八幡順子です。

 

「労働保険と社会保険」

 

会社を設立して社員やアルバイトを雇用すると、加入しなければならない保険があります。
今回は、会社が加入を義務付けられている「公的保険」について解説をします。

「公的保険」は、民間の任意保険と違って、加入が義務付けられている(強制加入)保険です。

自動車保険に例えるなら、自賠責保険が強制保険。それ以外は任意保険です。
今から解説する保険は、「強制保険」ですので、自賠責保険のように必ず加入することが義務づけられています。

 

 労災保険(労働者災害補償保険)

 

スタッフを採用したら、真っ先に加入する保険です。
社員に限らず、パートや、週1日のアルバイトであっても加入させなければいけません。

仕事中のケガや病気(業務災害)と、通勤中のケガ(通勤災害)に、適用されます。

交通事故で健康保険証が使えないように、労災事故のときも健康保険証が使えません。
ですので、もし労災保険に加入していないときに、スタッフが仕事でケガをして病院にいった場合、治療費の全額を会社が負担することになるので、大変です。
スタッフを採用したら、必ずすぐに労災保険加入の手続きをしましょう。

 

 雇用保険

 

社員だけでなく、週20時間以上勤務するパートアルバイトも加入させる保険です。

退職して次の仕事を探している間、本人に「失業保険」が支給されます。

「週20時間以上」というのが加入の基準ラインです。
1日5時間で週4日勤務 とか、
1日7時間で週3日勤務 など、いろいろな働き方があると思いますが、
シフトが週20時間以上になるスタッフについて加入手続きをとります。

 

 社会保険(健康保険・厚生年金)

 

週30時間以上勤務するパートや社員を加入させる保険です。

健康保険と厚生年金、セットで加入することになり、この2つを合わせて社会保険と呼びます。

日本の国は、
「国民皆保険(こくみんかいほけん)」 国民全員が健康保険に加入していて、平等に医療サービスを受けられる
「国民皆年金(こくみんかいねんきん)」 国民全員が年金制度に加入していて、必要なとき年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)を受けられる
という制度をとっています。

社会保険は、保険料の会社負担額も大きいですが、
起業して人を雇うということは、こういった社会的責任(役割)も大きくなるということですね。

 

まとめ

 

労働保険(労災・雇用)と社会保険(健康保険・厚生年金)の適用について、まとめた表は次のとおり。

次回は、それぞれの保険の具体的な加入手続きについて、解説します。

 

社会保険労務士/八幡順子