会社を作ったときに最初に出す「届出」とは?(伊藤弥生)

こんにちは、ブルームマネジメントの伊藤弥生です。

会社を設立した際には、税務署や都道府県、そして市区町村に提出しなくてはいけない届出があります。
今回は、税務署に提出する開業届について提出先や書き方について説明したいと思います。

提出先は?

開業届は、「法人設立届出書」といい、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署に届出をします。
届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができ、必要事項を記載の上、税務署に持参するか郵送します。

届出書を2部作っておきましょう。1部は税務署に提出する分、もう1部は控えになります。
控えにも受領印を押してもらえるので提出した証拠となります。
なお、郵送の場合は、返送用の封筒に切手を貼ったものを同封することを忘れないでくださいね。

提出期限は、法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内となっておりますので、例えば4月1日に設立した会社は5月末までには提出する必要があります。

開業届の書き方

開業届のフォーマットは以下の通りです。

 


以下、書き方について説明していきますね。

「税務署長殿」

「税務署長殿」の前に、本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署名を記入します。

 

整理番号

記載不要です。

 

所在地、法人名及び納税地

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている通りに記載してください。
所在地は「本店」欄の通り、法人名は「商号」欄の通り写しましょう。
納税地は本店又は主たる事務所の所在地に書いたものと同じでOKです。

 

法人番号

登記後1週間程度で送られてくる法人番号指定通知書に記載されている13桁の番号を記載します。
また、国税庁の「法人番号公表サイト」でも調べることができますよ。

代表者氏名の欄には押印も忘れずに。
会社実印(外枠に会社名、内枠に代表取締役と彫られているものです)を押してください。
代表者住所の欄の電話番号は、固定電話がない場合、携帯電話番号を記載しましょう。

 

設立年月日

登記簿謄本に記載されている「会社成立の年月日」となります。

 

事業年度

定款で定めた会計期間を記載します。

 

設立時の資本金又は出資金の額

登記簿謄本に記載されている「資本金の額」を記載します。

 

消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日

資本金が1,000万円以上の場合については、この項目に、設立年月日と同じ年月日を記入します。
なお、この欄に設立年月日を記入した場合は、消費税の新設法人に該当する旨の届出書は不要です。

 

事業の目的(定款等に記載しているもの)

法人設立届出書は、定款を添付書類として提出しますので、詳細までを記入する必要はありません。
目的がたくさんある場合は、主たる事業を記載してください。

 

事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)

上の「定款等に記載しているもの」と同じであれば「同上」としておいたら良いでしょう。

 

支店・出張所・工場等

なければ空欄でOKです。

 

設立の形態

フリーランスや個人事業主の方が法人成りした場合は、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」の1に○をつけます。
その際には、設立の形態が1~4である場合の設立前の個人企業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況の箇所に事業主の氏名、納税地、事業内容等を記載してください。
一方、サラリーマン・OLから事業家へ転身して法人を設立した場合は、「5 その他」の5に○をつけてください。
括弧の中には、「新規設立」等と記入しておきましょう。

 

設立の形態が2~4である場合の適格区分

設立の形態が1又は5である場合は記載不要です。
それ以外の場合は税制適格の事業再編であれば適格に○をつけてください。

 

事業開始(見込み)年月日

設立年月日と同日で結構です。
ただ、設立後、事業を開始していない場合は事業を開始する予定の日を書いてください。

 

「給与支払い事務所等の開設届出書」提出の有無

代表者本人も含めて、給与の支払いがある場合には、有に○を付け、設立届出書と共に給与支払事務所等の開設届出書を提出してください。
当面、人も雇わず役員も無報酬を予定している場合は無で結構です。

 

関与税理士

設立届出書を提出する段階で、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士の氏名と税理士事務所の住所及び電話番号を記載します。
(顧問税理士が決まっていれば、その税理士が開業届を書いてくれるとは思います^^)
顧問税理士がいない場合は空欄でOKです。

 

添付書類等

1 定款等の写し 2 株主等の名簿 4 設立時の貸借対照表 に○をつけておけば構いません。

株主名簿及び設立時の貸借対照表については、設立届出書を提出する際にはまだ作られていないことが多いので別途作成してください。

 

まとめ

設立届出書は提出期限に遅れても罰則規定がないので、もし仮に忘れていたら気づいた時点で提出しましょう。
書き方について悩むことがありましたらブルームマネジメントがサポートしますのでお問い合わせくださいね。

公認会計士・税理士 伊藤弥生