こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。
今回は、行政書士の立場から、許認可のイロハ①~そもそも許認可って何??~というテーマでお話します。
許認可って?
許認可とは、ある一定の条件を満たしたとして役所が営業を認めることをいいます。
どんな事業をどう行うかは、本来自由なはずです。自らが選んだ職業を遂行する、いわゆる「営業の自由」が認められているからですね。
しかし、事業の種類によっては、顧客・関係先・従業員等の生命・身体あるいは財産に損害を生じさせる危険性があります。
そのため、一定の事業については、役所に対して許認可の申請をし、その事業を行うのに相応しい事業者であるか、あるいは事業を行うのに適切な施設・設備を整えているかといった点についての審査を経て合格をしなければ、その事業を行ってはならないとされているのです。
例えば、飲食店を行うには、飲食店営業許可が必要です。食品衛生法という法律が許可制を定めています。
許可制とすることで、役所はお店が開業する前に、お客に食中毒等を発生させないような清潔で衛生的なお店かどうかをチェックします。許可を受けたお店はその後も衛生基準を守っていかねばなりません。こうすることでお客の健康が守られます。
また、お店の側も、法律で定められた基準をクリアすることで役所からのお墨付きを得、清潔で衛生的なお店として胸を張って営業できるともいえます。
役所って?
市役所や区役所といった「役所」と名前が付くところは分かりやすいですが、それ以外にも、国の機関、都道府県、警察署、保健所、消防署といったところも含まれていますよ。
許認可には種類があります
許認可には、届出、登録、許可、認可、免許の5種類があります。
届出や登録には、「許」や「可」の文字が含まれていませんが、これらも許認可に含まれます。
無許可営業をした場合…
無許可営業に対しては罰則があり、懲役や罰金が科されます。怖いのが「許可が必要だとは知らなかった」では済まされないこと。
そして、罰則を受けると、その後の数年間は許可が取れないという場合が殆どです。
つまり、その事業をしたくても当分の間はもうできないということになります。
このように、無許可営業のリスクはとても高いということが分かりますね。
事業を始める場合は、その事業に許認可が必要ではないか、必ず確認を取るようにしてください。
ここがポイント!
- あなたの始めたい事業は、役所の許認可が必要ではありませんか?
- 必ず確認してください。知らなかったでは済まされませんよ!
行政書士 本村綾乃