消費税と資本金の関係【公認会計士・税理士 伊藤弥生】

前回の投稿では、個人事業主と法人の税金についてお話ししましたが、消費税の話は除きました。今回は消費税のお話をしたいと思います。

 

消費税とは?

 

消費税は、2019年10月に税率がアップし何かと話題ですが、所得税・法人税・事業税とはちょっと異なる性質の税金です。
消費税は税金を「負担する人」と、税金を税務署に「納める人」が一致しない税金で、このような税金を間接税と呼びます。
例えば、コンビニで100円のジュースを購入した消費者は8円の消費税を払いますのでの、消費税を「負担する人」は消費者です。コンビニは、消費者から預かった消費税を、後日税務署へ納めるので、消費税を「納める人」はコンビニになります。

一方、所得税・法人税・事業税は、「負担する人」も「納める人」も同じ事業者で、このような税金を直接税と呼びます。

 

消費税と資金繰り

 

個人で事業を行う場合も、法人を設立して事業を行う場合も、お客様に商品を販売したりサービスを提供したりして売上を上げますが、その時にはお客様から消費税をお預かりすることになります。事業者は、お客様が負担した消費税を預かっているだけですから、後日税務署に納付しなければなりません。

ただ、起業したばかりで資金繰りに苦労している頃は、消費税の納付が大変で、それこそ死活問題となることもあります。そこで、起業した直後の少しの期間、消費税の納税義務が免除される仕組みを利用することも考えられます。

 

消費税の納税義務

 

消費税の納税義務は、前々年度の売上高が1千万円を超えている事業者に課されます。そのため、個人・法人を問わず、事業を始めて2年間は消費税を納税する必要は原則としてありません。原則としてというのは、例外が色々とあり、例えば資本金1千万円以上の法人は設立時から消費税の納税義務があります。

消費税の納税義務がない場合、預かった消費税には所得税などが課税されることになります。でも、納税はだいぶ楽になりますので、起業直後の苦しい時期を乗り越えるにはありがたい制度といえますね。

 

公認会計士・税理士/伊藤弥生