こんにちは!ブルームマネジメントの竹口美穂(たけぐちみほ)です。
今回、「専門家」からアドバイスということです。私は、知的財産権に関する士業である弁理士ですので、知的財産の観点からアドバイスをさせて頂きます。
「起業」とは新しく事業を起こすことですね。この新事業にあたって、①自己の知的財産権を活用して、自己の事業について他者が模倣することを防止すること、②他者の知的財産権を侵害しないように注意すること、が私からのアドバイスとなります。
他者の模倣防止
どの様な新事業についても取得した方が良い知的財産権として商標権があります。
「商標権」とは、自己の商品・サービスと、他者の商品・サービスとを識別するための標識であり、いわゆる「ブランド」です。
営業の同一性を表わす営業標識として使用される社標(ソニー株式会社の「SONY」等)や、商品名(自動車について「プリウス」等)、サービス名(飲食物の提供について「すき家」)等があります。
簡単に変更できない商標程、商標権の取得の優先順位が高いです。ハウスマークについては、原則商標権を取得し、商品名やサービス名についても商標権を取得した方がよいでしょう。
商標権を取得していなければ、自己が使用している商標について、他者が商標権を取得する可能性があります。そのブランドを先に考えて使用した人が商標権を取得出来るのではなく、先に出願した人が商標権を取得出来る法システムだからです。
自社のブランドが需要者に浸透してきたにも関わらず、他者に商標権を取得されてしまうと、自己のブランドの使用が続けられなくなるリスクがあります。
なお、他者の商標登録出願時に、自己の商標が周知であれば、先使用権を取得することはできます。
また、仮に先使用権を取得できたとしても、他者が自己のブランドを使用して、粗悪品を販売する場合等でも、この販売を止めさせることができず、自己の商品・サービスへの信用も損なう可能性があります。
従って、商標権を取得した方がよいのです。
他に、商品自体が新しい場合には、特許権、実用新案権、意匠権を取得することをお勧めいたします。特許権・実用新案権は、商品に技術的な特徴がある場合に、取得を検討されると良いと考えます。また、デザインに特徴がある場合には、意匠権を取得することをお勧めいたします。特許権、実用新案権、意匠権を取得することで、自己の商品の模倣品が他者から流通することを防止することができます。
ビジネス方法(ビジネスモデル)に特徴がある場合ですが、残念ながら、ソフトウェアを利用するものを除いて、特許権等を取得することができません。従って、ソフトウェアを利用するものを除いて、ビジネス方法を他者に模倣されることを防止することが難しいです。
このため、ビジネス方法に名前を付けて、この名前のブランド力を高めることで、ビジネス方法を模倣する第三者と差別化を図ることを提案します。
他者の知的財産権を侵害しないように注意!
自社の事業が他者の知的財産権を侵害してしまうと、自社の事業が継続できなくなったり、他者に損害賠償をしなければならなくなったりします。
合法的に事業を継続するために、ライセンスしてもらう必要が生じるのです。
商標権を取得するためには、特許庁の審査を通過する必要があり、審査を通過しているものについては、自社の事業と重なる範囲で他者の同一・類似商標権がないはずです。
もっとも、審査には時間がかかるため、商標の使用を始めて1年ほど経った後に、他者の商標権が存在して、商標権が取得できないことが発覚したりする場合があります。
従って、商標の採用時には、必ず他者の商標権の有無等を調査してください。
特許、実用新案、意匠についても、調査の必要があります。もし、商品化の前等に特許権・実用新案権を取得することが出来たとしても、特に、特許権は、既存の発明を利用する改良発明についても取得することが出来ます。
この場合に、改良発明を実施すると、既存の発明の特許権を実施することになりますので、特許権を取得できたからといって安心せず、他者の先行特許権・実用新案権の有無を調査する必要があります。
また、実用新案権については、新規性・進歩性等の実体審査が行われず、付与されます。従って、特許権以上に、権利を取得できたからといって安心できないものです。
特許庁から無料の調査ツールが提供されていますので、こちらを使用して調査することが出来ます。
(特許庁の提供する無料調査ツール)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
まとめ
知的財産権を制して、皆様が安心・安全に起業できますことを心より願っております!
弁理士・竹口美穂