【退職届を出しても受理されない!どう解決?】もう何も気にしないっ!(八木香織)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの八木香織です。

今回のテーマの結論。あなたが辞職したいと言えば、会社は拒否することができません。

たとえ退職する事を上司が認めなくても、退職届を受け取らなくても、引き継ぎのために退職日を先に延ばせと言われても、退職するなら損害賠償を請求すると言われても、一定の手続きを踏めば、いつでも退職することができます。

会社は拒否することができない

もちろん、これから起業しようという時にトラブルにはなりたくない。ですから、円満に退職出来るように、できる限り職場の慣例、前例、就業規則等従って進めていくことは、今後のことを考えても大切なことです。

 

でも、退職が遅れることで起業の準備に支障が出るようであれば、法律に従って毅然と
手続きを進めてほしいと思います。だって、会社を辞めて自分でやろうとがんばってきたわけですから。

 

ただし、雇用契約に期間が定められている場合には注意が必要です。この場合はやむを得ない事由がなければ退職することはできないからです。しかし、そうであっても、契約した時から一年が経過している場合であれば、いつでも退職することができます。そこで、雇用契約に期間が定めのない場合を前提に進めていきましょう。

 

 

いつ退職を申し出ればいいのか

 

退職日の二週間前までに申し出ればいいです。

法律上、雇用は解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了すると定められています。
たとえ、就業規則で3か月前に退職願を提出しなければならないなどと定められていても、二週間前までに申し出れば問題ありません。裁判でも、「2週間」という期間は、会社のために延長することは許されないとされています。
ただし、賃金が月給制の場合は、退職日の前の給与計算期間の前半までに申し出なければなりません。

 

 

どのように申し出ればいいのか

 

退職する旨を書面で提出します。

法律上は、書面で提出しなければならないとは定められていません。口頭で伝えればいいことになっています。
しかし、後のトラブルを防ぐために、書面で提出するようにします。書面には退職する旨、退職日を明記します。

 

もし上司が受け取らなくても口頭で伝えればいいです。上司の承認は必要ありません。書面は、会社に対して内容証明郵便で送付すれば、後のトラブルを防ぐことができます。

 

退職に理由は必要か

 

退職に理由は必要ありません。

法律上、解約理由は問われていません。退職する時に、書面でも口頭でも理由を述べる必要はないです。
とは言え、書面を提出するにせよ、口頭で伝えるにせよ、理由は聞かれます。答える必要はないとは言え、要らないトラブルを防ぐためにも無難な理由を考えておくと良いと思います。

 

ここがポイント!

  1. 二週間前までに、はっきり意思表示
  2. 退職に理由も承認も不要
  3. トラブルを防ぐために書面で提出

 

弁護士 八木香織