ブルームマネジメント間の連携。士業同士が協力するってどんな場面?(弁理士・竹口美穂)

こんにちは!ブルームマネジメントの竹口美穂(たけぐちみほ)です。
今回は、士業同士が協力する場合についてというテーマで記載させて頂きます。
「弁理士」という仕事がどのようなものかが明確になるように、お客様から相談が来ても、私ではできないお仕事という観点から記載させて頂きます。

 

法律上やってはいけないお仕事

 

弁理士のお仕事は、産業財産権(特許、実用新案権、意匠権、商標権)を含む知的財産権に関するものです。
従って、知的財産権に関係ない法律相談は、全て、弁理士のお仕事の範囲外となります。
知的財産権に関するご相談のついでで、法律相談に発展しそうになることがありますが、弁護士さんにご相談するように促しております。
法律上、弁護士さんは、広くどの様な法律のご相談も受けることが可能です。

 

また、よくご相談が来るものとして、会社設立があります。
会社の設立の際に、その会社の屋号を含むハウスマークの商標権の取得についてご相談がしばしばあります。このときに、会社設立についてのお話しがある場合があります。
会社設立(登記申請)については、基本的には司法書士さんのお仕事になるので、そちらに相談するように促しております。
また、事業を行うにあたって、特殊な認可が必要な場合がありますが、その認可については行政書士さんのお仕事になります。

 

知的財産権に関するものだけれど、弁理士が出来ないお仕事もあります。
訴訟の代理のうち、侵害訴訟の代理が単独ではできません。弁護士さんと共同で代理することができますので、弁護士さんに協力していただくことになります。
特許庁で特許を取得出来なかった場合に行う、審決取り消し訴訟は、弁理士だけで行うことができます。

 

法律上やってもよいけれどあまり得意ではないお仕事

 

弁理士でも、産業財産権の取得が得意な弁理士、他社の産業財産権の調査が得意な弁理士、契約や訴訟が得意な弁理士と、得意不得意があるものです。
私は、産業財産権の取得が得意な弁理士で、契約等は得手ではありませんので、知的財産に関するところ以外の部分に不安があります。
従って、まれに契約書の作成の業務が発生した場合には、原則、弁護士さんや、契約書の得意な行政書士さんと組んで対応することにしております。

 

まとめ

 

弁理士一人でできることは、本当に知的財産に関することだけです。他士業の先生のお力もお借りして、良好に創業支援を行うことが出来たらと思っております!

弁理士・竹口美穂