こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。
前回に引き続き「行政書士との付き合い方」について書きます。
今回は、許認可を取得するために行政書士に依頼をした場合、どのような流れで進行していくのか(前半)についてお伝えします(私独特の進め方や考えによるところもありますが、概ね、以下のような流れです)。
何はともあれ面談
まずは、お顔合わせです。実際に会って話をし、私でよいかを判断していただきます。逆に、私も、この人に依頼してもらった場合に、信頼関係に基づいて業務を行えるかを考えています。「お客様に選んでもらってなんぼではないか?失礼な」と思われたかもしれませんね。
ですが、行政書士は「委任」といって信頼関係に基づいて業務を行わなければなりません。ですので「お互いに」信頼できそうかを吟味するのです。
併せて、許認可を得るために必要な条件・見通し、今後のスケジュールをざっくりと説明し、また、見積もりも提示します。
行政書士は、依頼者の本人確認が義務付けられていますので、このタイミングで免許証などの本人確認書類を見せていただいています。
前回、行政書士を含む士業との関わりでは相性も大切だとお伝えしました。この時点で「この行政書士とは合うか?」も確認して欲しいと思います。
つぎにヒアリング
正式に依頼をされたなら、委任契約書を交わし、委任状をいただいています(委任契約書まで交わす行政書士は少ないようです)。
ここで、報酬の半額を着手金として、実費(申請手数料として役所に支払うものなど)と合わせてお支払いいただいています。
そしてヒアリングに移ります。ヒアリングは面談と同時に行うことも多いです。急ぎのときなどは特にそうですね。
ヒアリングは、許認可を申請するにあたり人員や運営の体制や事業計画などを書面化する必要があるために行います。
申請には様々な条件がありますが、依頼者もある程度は分かっていても正確には分かっていない場合や思い違いをしている場合も多いため、詳しく説明します。
専門用語も沢山出てきますので、できるだけ分かりやすく丁寧にお伝えするように心掛けています。
依頼者に合わせることも必要な場面です。せっかちな依頼者にくどくど説明すれば嫌がられますから端的に、でも肝心なところは絶対に聞いてもらう、などですね。
同業者間で都市伝説のようなものがある場合もあって、誤解を解くのに苦労する(何せ信じ切っていますのでね。苦笑)場合があります。
まとめ
ヒアリングなどを通じて、許認可取得にまつわる不安を取り除き、安心していただくことも私たち行政書士の大切な仕事です。
行政書士 本村綾乃