【自社のキャラクタを作ったのだけど、どのように知的財産権で保護できるの?】弁理士・竹口美穂

こんにちは!弁理士の竹口美穂(たけぐちみほ)です。
自社のキャラクタを使って自社のイメージを表現して集客・販促を行うことは、近年頻繁に行われています。
今回は、自社のキャラクタを他社に真似されないために、どのような知的財産権で保護を受けることが出来るかについて、お話しをさせて頂きます。

 

著作権による保護

 

まずは、キャラクタを図柄として描いたものは、美術の著作物として保護されます。
著作権は、後に説明する商標権や意匠権のような産業財産権とは異なり、創作しただけで発生するものです。従って、キャラクタの図柄を描いたときから著作権が発生し、コスト0で権利を発生させることが出来ます。

しかし、第三者が自社のキャラクタに類似するキャラクタを使用した場合に、第三者が自社のキャラクタを真似しておらず、全く独自に創作した場合には、著作権の効果は及ばないというデメリットがあります。
また、創作しただけで発生する権利ではあるけれど、著作権が発生した日時を証明することは簡単ではない場合があります。

著作権が発生した日時を証明することが出来なければ、第三者にキャラクタが使用されたときに著作権が既に存在したことを証明出来ない場合があります。このため、キャラクタの図柄を描いたときには、公証役場で確定日付を取得するなどをして、著作権の発生日時(存在日時)を証明できるようにした方がよいです。

 

商標権による保護

 

キャラクタは、自社の出所を表示するような機能を有する場合があるため、商標として機能する可能性があります。
従って、キャラクタについて商標権を取得することが出来ます。

商標権を取得した場合には、第三者が自社のキャラクタに類似するキャラクタを使用した場合に、第三者が自社のキャラクタを真似しておらず、全く独自に創作した場合にも、商標権の効果が及びます。この点が著作権にはない利点です。
しかしながら、商標権を取得するためには、特許庁に対して出願費用を支払うとともに出願手続きを行い、審査を通過して、登録料を支払わなければなりません。従って、コスト0で発生する著作権とは異なり、コストがかかります。
また、キャラクタについて、姿勢を変えたり、コスチュームを変えたりして第三者に使用された場合に、そのようなキャラクタが商標出願されたキャラクタと類似であると判断されず、商標権の効力が及ばない可能性があります。

従って、姿勢やコスチュームを変更した沢山のバリエーションがそのキャラクタについて存在するのであれば、全て商標権を取得したいところなのですが、上述したように、商標権というものは、無料で取得出来るわけではないため、多くの権利を取得することについて、コスト面からの制約がかかります。
また、商標出願は、商品やサービスを指定して行う必要があり、商標権の効力は、指定された商品やサービスと同一・類似の商品・サービスに商標が使用された場合にしか及びません。従って、商標権において指定された商品・サービスと同一・類似ではない商品・サービスにキャラクタが使用された場合に、商標権の効力が及ばない可能性があります。

 

意匠権による保護

 

キャラクタについて、フィギュアやぬいぐるみを作成する場合には、意匠権を取得することが出来ます。
意匠権も産業財産権です。従って、商標権と似た性質を持ちます。例えば、第三者が自社のキャラクタに類似するキャラクタを使用した場合に、第三者が自社のキャラクタを真似しておらず、全く独自に創作した場合にも、意匠権の効果が及びます。

また、特許庁に対して出願費用を支払うとともに出願手続きを行い、審査を通過して、登録料を支払わなければなりません。
従って、コスト0で発生する著作権とは異なり、コストがかかります。

同じ産業財産権ということで、商標権と似た利点がある意匠権ですが勿論相違点があり、商標権でカバーできない範囲を意匠権によってカバーすることが出来ます。
商標権は、上述したように指定された商品・サービスのみに効力があるため、キャラクタのフィギュア等を他社が製造・販売したときに、他社の事業が指定された商品・サービスと無関係であれば商標権では当該製造・販売を禁止・防止することが出来ない場合があります。
この様な場合でも、当該製造・販売を著作権でカバーし得るため、フィギュア等が製造・販売されることを禁止・防止するために、意匠権を取得しても良いでしょう。

 

まとめ

 

上述したように、キャラクタについては、著作権、商標権、及び意匠権での保護が可能ですが、何れの保護も一長一短がありますので、組み合わせての保護を考えるのが良いと思います。
例えば、キャラクタについて姿勢やコスチュームに様々なバリエーションがある場合には、全てのバリエーションについて商標権を取得することはコスト面から難しいこともあるでしょう。

このような場合には、頻繁に使用される主要なものについて自社の事業をカバーする商品・サービスを指定して商標権を取得しておくことで、模倣の意思があったかどうかにかかわらず、競合他社が主要なキャラクタ図柄を自社の事業とバッティングする事業分野で使用することを禁止・防止できます。
そして、商標権を取得しなかったキャラクタのバリエーションや商標権で指定されていない商品・サービスでキャラクタを使用されることを防止するためには、コスト0で発生する著作権でカバーすることを想定して確定日付等の準備をするとよいでしょう。
また、フィギュア等のグッズ等も自社にとって大切なものであれば、適宜意匠権を取得してもよいでしょう。

 

弁理士・竹口美穂