こんにちは!クロスオーバーネットワークの白波瀬未海です。
今回は、「司法書士の標準的な一日」についてお話したいと思います。
一日の流れ
10:00 | 不動産取引の立会いのため銀行へ |
11:30 | 取引終了 |
12:00 | 法務局へ登記申請 |
13:00 | 昼食 |
14:00 | 市役所などへ行き、必要書類の収集 |
15:00 | 事務所へ戻って書類作成や来客対応 |
17:00 | 司法書士同士の打ち合わせ |
18:00 | 明日の予定を確認して、帰宅 |
抱えている案件によりスケジュールは異なりますが、だいたいこんな感じです。
外出も多いので、たまっている事務処理をするのはいつも事務所に戻って夕方からになります。
不動産登記
司法書士のメイン業務は登記申請の代理です。
その登記のなかでも、大きくわけて、不動産に関する登記と会社に関する登記があります。
このブログでは会社に関する登記の内容が多いので、今回は不動産に関する登記についても触れてみたいと思います。
不動産登記とは、不動産に関する様々な情報を記録する制度です。法務局が管理しており、対象となる不動産の面積や用途などの情報や、対象となる不動産の所有者が誰で、どんな権利が設定されているのかを記録して、一般に公示しています。
例えば、住宅ローンを利用してマイホームを購入する際には、不動産の売買契約と住宅ローンの契約を各当事者がします。そしてその契約に基づいて発生した権利関係を登記する必要があります。その登記申請の代理を司法書士が行っています。
立会業務
不動産登記の業務の中で、特に中核となるのが、不動産の売買代金の決済時の立会いです。
上記の一日の流れでも出てきましたが、「不動産取引の立会のため銀行へ」というのはこのお仕事です。
突然ですが、コンビニで何か商品を買う場面を想像してみてください。お金を払うと同時に商品を受け取り、無事取引が成立します。
これを不動産取引に当てはめてみると、商品は、「不動産」になります。受け取る行為は、「登記」をするということになります。
つまり、お金を払うと同時に「不動産登記」をして無事取引が成立します。しかし不動産登記には、登記官による厳格な審査があり、お金を払うと同時に不動産登記をすることがシステム上できません。
不動産登記がその場できない現状では、売買代金を先払いすることと同義になります。そして万一、登記ができない場合は、最悪、自分の名義にできないこともあります。そんなの絶対嫌ですよね?数万円の先払いならいざしらず、億単位も珍しくない不動産の代金を先払いするリスクを負う人なんてまずいないでしょう。このままでは不動産取引が成立しなくなります。
このようなジレンマを解消するために、登記の専門家である司法書士が、現場で書類などを確認し、登記が確実に実現可能であることを宣言・保証しにいきます。そしてそれをもって不動産登記がなされたとみなして、無事取引が成立します。
上記が立会業務です。
立会業務はその性質上、失敗が許されない一発勝負の仕事なのですごく神経を使い緊張する現場です。
まとめ
不動産取引は、銀行融資の都合上、午前中にある場合がほとんどです。
そしてどの司法書士も、立会いがある日のスケジュールは、この立会業務を軸に動いておりますので、その他の業務などは立会い終了後に行います。
そのため、司法書士の一日はみんな同じようなものになり、あまり個性はありません(笑)みんな同じ様なタイミングで法務局や役所に行くので、外で知り合いの司法書士にばったりあうこともよくあります。
司法書士 白波瀬未海