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外国人雇用の際に気をつけるべきこと③(本村綾乃)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。
今回は、外国人雇用の際に気をつけるべきことの最終回です。

ケース④ 外国から呼び寄せて雇う場合

 

呼び寄せたい外国人に何らかの在留資格が認められることを前提に、ここでは受け入れる側についてお伝えします。

 

受け入れる側の企業については「安定性」「継続性」「収益性」「雇用の必要性」などが審査の対象となります。
まず、開業して間もない企業では(事業計画について余程の説得力のある説明がない限りは)事業が不安定と判断されてしまいます。
会社の規模が大きいに越したことはありませんが、従業員が少数の事業所だからといって認められないわけではありません。ただ、社長が1人で経営しているような企業では継続性の観点から難しい場合も考えられます。
赤字の会社は基本的にダメです。受け入れ企業は雇い入れる外国人に対して日本人と同等以上の月額報酬を支払わねばなりません。赤字を出していて収益性に問題のある企業では報酬がきちんと支払えるか心もとないですからね。
あと、受け入れ側の企業の事業内容等から判断して、呼び寄せたい外国人の知識・技術・技能が活かせられることが必要です。彼(女)らに期待する職務内容と在留資格がマッチしていることも必要です。この点は、ケース① 転職希望者を中途採用する場合 で少し触れました。

 

ケース⑤ 日本で働いている外国人の配偶者等を雇う場合

日本で働いている外国人に扶養されている配偶者や子は「家族滞在」という資格で在留しています。この「家族滞在」の在留資格では就労が認められません。よって、ケース② 留学生をアルバイトとして雇う場合 と同様に資格外活動の許可が必要で、週28時間以上働かせることはできません。

家族滞在で資格外活動許可のない人がアルバイトをしたり週28時間以上働いたりすると、扶養者である外国人にまで影響が及びビザ更新等で不利になる場合があります。くれぐれも気をつけましょう。

 

以上、3回にわたって、外国人雇用の際に気をつけるべきこと についてお伝えしてきました。
何となくイメージは掴んでいただけたかな?と思います。

 

行政書士 本村綾乃