【株主総会ってなに?】(司法書士・白波瀬未海)

こんにちは!クロスオーバーネットワークの白波瀬未海です。
「株主総会」という言葉は、ニュースやドラマなどでよく耳にしますよね。私は仕事柄その言葉が出てくるとつい反応してしまいます(笑)
今回は、その「株主総会」についてお話したいと思います。

 

株主になるということ

株式会社は、株式を発行して広く出資者から資金を調達し、その資金で事業活動を行うことを予定した会社であると以前お話しました。
株式会社では、出資してもらった代わりに自社の株式を渡し、その株式を受け取った人のことを「株主」といいます。
株主にはさまざまな権利が与えられますが、そのなかで最も重要なものが株主総会決議における議決権です。
株主となるということは、株主総会で議決権を持ち、会社の経営に参加するということなのです。
では、「株主総会」とはどういったものでしょうか?

 

株主総会とは?

「株主総会」とは、文字通り株主が集まって会社の重要事項(取締役等の選任・解任、取締役等の報酬の決定、定款変更、資本減少、合併、会社分割、事業譲渡、計算書類の承認等)を決定する会です。

年1回(通常、事業年度終了後3ヶ月以内)開催される定時株主総会と、必要に応じて開催される臨時株主総会があります。

株主総会の決議は、原則として多数決によって行われ、株主は原則としてその有する株式1株につき1個の議決権を有しています。
つまり、株式を多く所有している人ほど、株主総会における発言権が大きく、会社の経営に与える影響も大きいといえます。

 

決議の要件

株主総会の決議要件は、個々の決議事項に応じて普通決議、特別決議、特殊決議に分かれます。
今回は普通決議、特別決議についてみていきたいと思います。

 

まず、株主総会の普通決議は、定款に別段の定めのある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数の賛成が必要な決議です。
つまり、株式会社の議決権の50%超を保有する株主は、必ず単独で普通決議を成立させることがます。
普通決議を要する主な事項としては、役員等の選解任、役員等の報酬、計算書類の承認などがあります。

 

特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(議決権の3分の1以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)以上の多数の賛成が必要な決議です。
つまり、株式会社の議決権の66.6666…%以上を保有する株主は、必ず単独で特別決議を成立させることができます。
特別決議を要する主な事項としては、資本金の額の減少、定款変更、事業譲渡、合併、会社分割、解散などがあります。

株主総会決議は、基本的には普通決議でなされますが、とくに重要な事項については決議要件の加重された特別決議が必要となります。

 

まとめ

起業においては、1人オーナー(社長一人が出資し、代表取締役にも就任し、社長が全株式を保有)というパターンが大半ですが、複数人の株主でスタートする会社も見られます。
株主となるということは、株主総会で議決権を持ち、会社の経営に参加するということです。
第三者の出資を受け入れた場合、その第三者には出資割合に応じて一定の権利が発生します。株式を多く所有している人ほど、株主総会における発言権が大きくなるため、出資割合については十分ご検討いただければと思います。

 

司法書士 白波瀬未海