こんにちは、クロスオーバーネットワークの八木香織です。今回のテーマは、人を雇おう!シリーズ第一弾です。
「正社員を雇った方がいいのかアルバイトを雇った方がいいのか?」
セミナーなどでもよく相談を受けます。話をしていくと、正社員とアルバイトの違いについて誤解されている方が多い。
そこで今回は、正社員とアルバイトの違いについてお話していきます。
はじめに
まず、法律上労働者はどのように定義されているのでしょうか。労働基準法では
『事業に使用される者で、賃金を支払われる者』
とされています。
また、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、いわゆるパートタイム労働法で
パートタイム労働者とは、『1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者』
と定められています。
この「パートタイム労働者」のことを、一般的には、「パート」や「アルバイト」と呼んでいることが多いようです。
正社員とアルバイトの違い
正社員とアルバイトも法律的には労働者であることに変わりはなく、法律的には正社員とアルバイトの違いは、労働時間の長短しかありません。
よく、正社員は月給制でアルバイトは時給制であるとか、正社員にはボーナスが出るがアルバイトには出ないとか、正社員には退職金が支払われるがアルバイトには支払われないとか、正社員は終身雇用でアルバイトは契約期間が決まっているとか、正社員は有給休暇がありアルバイトには有給休暇がないとか言われることがありますが、法律的にはこのような区別はないのです。
また、社会保険に関しても、アルバイトでも一定の条件を満たせば加入が義務付けられており、これも正社員とアルバイトの区別には関係ありません。
様々な雇用形態
実際には、労働時間の違い、給与形態の違い、職務内容の違い、雇用契約期間の有無、転勤・配属の有無、残業の有無、賞与の有無、退職金の有無などを基準として、「正社員」「パート」「アルバイト」「契約社員」「限定社員」などと呼ばれる雇用形態があります。しかし、これらは会社が勝手に区別し、そう呼んでいるに過ぎません。
ですから、どのように人を雇うかは、人を雇うときに交わされる雇用契約書や就業規則で定めることになります。勤務形態や賃金の支払いやまた解雇などで後々トラブルにならないために、きちんとした雇用契約書や就業規則を作成することが大切になります。
雇用契約については、次回の私の担当の際に詳しく述べていくことにします。
まとめ
事業を安定的におこなっていくためにも、また発展させていくためにも、人材の確保は不可欠です。今、人材を確保するために様々な雇用形態を取る企業が増えています。一方で雇用に関して過労死や未払い残業代、採用や解雇のトラブルが社会問題化しています。
人材の確保、またトラブルにならないためにも、経営者が雇用に関して正しい知識を持つことが求められています。
そこで、京から咲かせる起業塾ではこれからも各専門家の視点で、人を雇うときにどのような点に注意したらよいのかをお話していきます。
弁護士 八木香織