【商号決定時に注意すべきことは?】(白波瀬未海)

10こんにちは!クロスオーバーネットワークの白波瀬未海です。
会社を設立される際、決めることの一つに「商号」があります。
みなさま事業への様々な想いを込めて商号を決定されると思います。また、商号は会社のイメージにも関わるとても重要なものです。
そこで、今回は、商号決定時に注意すべきことについて書いてみたいと思います。

 

商号は自由に決めてよい!?

 

「商号」とは、会社の名前のことで、法務局で登記されます。
商号は、基本的には自由に決めることができます。
ただし、使用できる文字や用語の制限のほか、法律上のルールがいくつか定められているため、注意が必要です。

 

同一所在場所における同一商号の登記の禁止

 

法律上の制限として挙げられるのは、同一所在場所おける同一商号の登記の禁止です。
所在場所とは、いわゆる本店の住所のことです。

つまり、設立しようとする会社の本店の住所に既に別の会社がある場合、その会社の商号と同じ商号を登記することはできません。

もちろん、登記が禁止されているのは、同じ住所にある会社の商号なので、本店の住所が少しでも異なれば(例えば隣の番地でも)、同じ商号を登記することは可能です。

しかし、同じ地域に同じ商号が複数あると、紛らわしいですし、取引において混乱が生じるおそれがあります。
また、すでにその商号により信用を得たり社会的に認知されている会社は、後から設立した会社が意図的に同一の商号をつけることにより損害を受けることも考えられます。
登記ができるからこれで問題なしとは言えないのです。

 

商号の使用で訴えられる!?

 

上記のとおり、本店の住所が異なれば、同じ商号でも登記することは可能です。
では、この点さえクリアすれば登記は問題なくできますが、商号を決定する際にさらに気をつけなければならないことがあります。

それは、「不正競争」や「商標権」に関わる問題です。

有名企業と同じ商号やそれと見間違えるような商号をつけると問題になるだろうなぁということは、想像していただけると思います。

それは、会社法や不正競争防止法という法律で、不正の目的をもって他の会社の商号を使用したり、商号として広く認識されているものと同一もしくは類似の商号を使用して他人の営業と混同させる行為を禁止しており、違反した場合は、商号の使用を差し止められたり、場合によっては損害賠償の対象となる可能性があるからです。

加えて注意が必要なのは、「商標権」です。

「商標」とは、自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマークのことで、文字、図形、記号等があります。
特許庁において商標を登録すると、独占排他的にその登録商標を使用することができ、この権利を商標権といいます。

有名企業の商号やブランドなどは、ほとんどが商標登録されています。ソニー株式会社の「ソニー」や「SONY」がその例です。

自己の商号と同一の登録商標があった場合でも、自己の商号を示すものとして使用するだけなら問題はありません。しかし、商号は、商品名・サービス名に併記する場合が多く、その使用態様により、商号を商標として使用(商品・サービスに他社と区別するためのマークとして使用)しているとなれば、商標権の侵害となり、商号の使用差止めや損害賠償の対象となる可能性があります。

このように、他社の商標登録によって自己の商号の使用が制限されることがあるため、商号決定時には、その商号について既に登録されている商標と同一又は類似でないか念のため確認しておくことをおすすめします。

既に登記されている他の会社の商号は、法務局に設置されている専用端末やお持ちのパソコンでオンライン登記情報検索サービスを利用して確認できます。
また、登録商標については、お持ちのパソコンで特許庁の特許情報提供サービスを利用して確認できます。

 

まとめ

 

商号の決定にあたって注意すべき点を挙げましたが、常識的な範囲で考えていただければまず問題にはならないかと思います。
しかし、会社を表す大切な商号です。設立後のトラブルを避けるためにも、ご自身で考えられた商号について不安や心配な点があれば専門家にご相談ください。

 

司法書士 白波瀬未海