【法人にかかる税金の種類】(伊藤弥生)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの伊藤弥生です。

本日は法人にかかる税金の種類についてお話ししていきます。
法人税以外にも納付すべき税金はあります。赤字であったとしても納付する税金もありますので注意してくださいね。
それでは、詳しく見ていきましょう!

 

法人税

 

法人の所得にかかる国税です。納期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内ですので、例えば3月31日が決算日の法人であれば5月31日までに申告・納税します。
ちなみに5月31日が土日に重なる場合は、週明けの月曜日になります。ちょっとだけお得?になります。

所得とは、「もうけ」のこと。1年間の所得に対して税率をかけたものが法人税です。

税率は資本金の大きさにより異なりますが、まで、資本金1億円以下の場合は所得800万円までは15%(平成31年3月31日までの間に開始する事業年度までそれ以降は19%)、それを超える分は23.2%となります。
例えば、1,000万円もうけを出したら、800万円×15%+200万円×23.2%=166万4,000円を納付することになります。

 

法人住民税

 

法人住民税には資本金等の額や従業者数に応じて課税される「均等割」、法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。これは、地方税になり、例えば京都府京都市で開業するのであれば京都府と京都市に納税することになります。
ごく一般的な中小法人であれば均等割は京都府が20,000円、京都市が50,000円のあわせて70,000円となります。
この均等割は赤字であっても納税することになりますので、最低70,000円の納税は発生するのだと意識しておいてください。
もちろん、赤字の場合は法人税割は発生しません。

納期限は、確定申告の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内となりますので法人税と同じですね。

 

法人事業税

 

法人住民税と一緒に申告する地方税です。所得の大きさにより段階的に税率が変わります。

 

消費税

 

言わずと知れた国税です。売上高(厳密には課税売上高)が1,000万円を超えると、超えた年度の翌々年度(2年後)から納税義務者となります。例えば、平成30年度に売上が1,000万円を超えれば平成32年度から納税義務者となります。言い換えればそれまでは消費税を納める必要はないということです。
また、言い方を変えると初年度と創業2年目は2年前がないわけですから、原則、消費税を納める必要はありません。ただし、資本金が1,000万円以上の法人の場合は、初年度から納税義務者となります。従いまして、法人の資本金を1,000万円未満に押さえれば消費税対策になります。
納期限は法人税と同じです。

 

その他

 

法人設立時には登録免許税が、一定金額の書類を作った場合(契約書や領収書)は印紙税が、人を雇えば支払う給料から所得税を天引きしたり、土地・建物・一定金額以上の償却資産を持てば固定資産税・償却資産税が、営業車両を保有すれば自動車税が発生します。

 

まとめ

 

事業を行うには様々な税金が発生します。
どのような税金を負担し、いつまでに申告・納付すべきかきちんとスケジュールしてくださいね。

特に、儲かってくると支払う税金も多くなりますので、いつまでにいくらお金を用意するのかという資金繰りについても税理士などにしっかり相談するようにしてください。

公認会計士・税理士/伊藤弥生