許認可のイロハ②~これだけは押さえておきたい許認可が必要な業種~(本村綾乃)

こんにちは、クロスオーバーネットワークの本村綾乃です。

今回は、行政書士の立場から、許認可のイロハ②~これだけは押さえておきたい許認可が必要な業種~というテーマでお話します。

 

許認可が必要な業種は多種多様

 

結論から申しますと、ここですべてを挙げることはできません。
そのくらい許認可が必要な業種がたくさんあるということなんですね。
私もこの仕事を始めてから許認可が必要な業種がこんなにあるのか!と驚いたものです。
ニュースなどで「規制緩和」が話題になることがありますが、日本は営業に対する規制がとても多い国なんです。

このブログをご覧の皆さんには起業を目指す女性が多いと思いますので、その視点でいくつかピックアップして紹介することとします。

 

業種 必要な許認可等 申請先
レストラン 飲食店営業許可 保健所
カフェ 喫茶店営業許可 保健所
お菓子を作って販売する 菓子製造業営業許可 保健所
仕入れた食料品を販売する 食料品等販売業営業許可 保健所
美容院 美容所開設届出 保健所
午前0時以降にアルコール類を提供する 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 警察署
リサイクルショップ 古物商許可 警察署
ゲストハウス 簡易宿所営業許可 保健所
旅行プランを販売する 旅行業許可 都道府県
化粧品を製造して販売する 化粧品製造販売業許可 都道府県
介護サービス 介護事業者指定 都道府県等
障害福祉サービス 障害福祉事業者指定 都道府県等

 

 

複数の許認可が必要な場合も

 

注意が必要なのが、上の許可をどれか1つだけを取っても足りない場合があるということです。
例えば、居酒屋を始めたいとします。
この場合、食べ物を提供するので、まずは「飲食店営業許可」が必要ですね。
午前0時を超えて営業するのであれば「深夜における酒類提供飲食店営業営業許可」も必要です。
さらに、消防署に対する「防火対象物使用開始届出」も必要となります。これは、お店が法律上必要とされる消防用設備(消火器など)を備えていると示すものです
このように、1つの営業に対して複数の許認可が必要となる場合がありますので、漏れのないよう注意してください。

 

ここがポイント!

許認可が必要な業種は多種多様。
必要な許認可が1つだとは限らないことにも注意。

 

行政書士 本村綾乃