【アルバイトが土日出勤。これって休日手当が必要か?】(社会保険労務士・八幡順子)

こんにちは!クロスオーバーネットワークの八幡順子です。

今回のテーマは、「アルバイトが土日出勤。これって休日手当が必要か?」。

みなさんどこかで、残業や休日出勤には、「割増賃金が必要」と耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。
今回は、このあたりを詳しく説明していきます。

 

割増賃金

 

労働基準法には、次のように規定されています。
時間外手当は、1.25倍の割増賃金を支払う
休日手当は、1.35倍の割増賃金を支払う

 

もし、時給1,000円のアルバイトであれば、
時間外勤務(残業)した場合は、1時間あたり1,250円
休日勤務した場合は、1時間あたり1,350円で給料を支払うことになります。

 

では、ここでいう「時間外」とはどの時間のことか? 「休日」とはどの日のことか?
という判断が非常に重要です。

 

時間外労働とは?

 

労働基準法では、「1日の労働時間は8時間以内」と定めています。(特別な変形労働時間制の場合を除く)
この「1日8時間」を超えた残業時間が「法定時間外」となり1.25倍の時給で給料を支払います。

ですので、たとえば、12:00~17:00の5時間シフトのアルバイトが、
18:00まで1時間残業をしても、この1時間の残業は割増する必要はありません。
残業ではありますが、法定時間内(8時間以内)におさまっていますので時給1,000円で計算すればOKです。

 

9:00~17:00(うち休憩1時間)の7時間シフトのバイトが、21:00まで残業した場合、
17:00~18:00 時給1,000円
18:00~21:00 時給1,250円
このように1日8時間を超えた18:00以降が、割増した時給になります。

 

労基法でいう「休日」とは?

次に、「休日」についてご説明します。
一般的に休日というと、土曜日や日曜日、祝日をイメージします。
でも労働基準法が定めている「休日」は、土日祝日のことではありません。

労基法では、「最低でも週1回は、休日を与えるべし」と定めており、
この週1の休日のことを「法定休日(法律で定めている休日)」といいます。
そしてこの法定休日に勤務した場合に、1.35倍の割増賃金を義務づけています。

つまり、1,350円で時給を計算しないといけない「休日出勤」とは、
土・日・祝のことではなく、「法定休日」に出勤した場合(1週間に1回も休めずぶっ続けで勤務したとき)のことなのです。

 

おさらい

 

【具体例】
所定労働日 月~金 1日8時間勤務のアルバイトさん
○:普通の出勤   時給1,000円
◎:法定時間外出勤 時給1,250円
●:法定休日出勤  時給1,350円
休:休んだ

パターン①(土曜日出勤、日曜日休んだ)

出勤

 

パターン②(土曜日休んだ、日曜日出勤)

出勤

土曜日に「法定休日」を確保できているので、日曜日は「法定時間外出勤」になります。

 

パターン③(土曜日も日曜日も出勤した)

出勤

1週間で1日も休めていないので、日曜日が「法定休日出勤」になります。

 

社会保険労務士/八幡順子