こんにちは、ブルームマネジメントの植森春奈(うえもりはるな)です。
日差しに春を感じる今日この頃。ふとした瞬間に、風の中に花の香りを感じるとうれしくなります(スギ花粉を除く(笑))。

さて、今日は「後回しにしてはいけないこと」をテーマにお話ししたいと思います。生活全般において後回しにしていることが多い身としては、なんだか耳にするだけで身につまされるテーマですね(汗)
司法書士として、皆様に「後回しにしてほしくないこと」、それはやはり「登記手続き」です。
ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、会社にとって登記手続きは、法律上の義務です。そして、株式会社と合同会社においては、登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に、登記申請手続きをしなければないという期限もあります。そして、この期限を過ぎて放置していると、会社法違反として100万円以下の過料が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
しかし、何が登記事項で、どのような場合にどのような登記手続きが必要なのか?一般の方には判断しにくいものかと思います。ぜひ、気軽に相談できて、
信頼のおける司法書士と出会い、皆様の会社経営の心強いパートナーとしてください!
司法書士 植森春奈
【2026年3月19日】