こんにちは、クロスオーバーネットワークの伊藤弥生です。
昨年は税務の大きな話題が2つあった気がします。すでに始まったインボイス制度と、来年1月1日から施行される改正電子帳簿保存法です。こちらもテレビコマーシャルなどでは目にしますが、インボイス制度の時と違い、広くマスコミで採り上げられるということはないようです。
これは、改正電子帳簿保存法の影響を直接受けるのは経理を担当している人だけで、この法律により人々の生活に広く影響がでるということはないせいかなと思います。
商売をしていると、契約書、請求書、領収書など取引のための様々な書類を取引先と取り交わします。これらは、いくらで仕入れて、いくらで販売したという会計記録の証拠となるものです。
商売をしている個人や法人は、これら書類を原則として7年間保存して、税務調査の時には調査官に呈示しなければなりません。会計記録が正しいこと、それに従って申告し納税した金額が正しいことの証拠となるものです。
近年はパソコンやインターネットが普及し、契約書、請求書、領収書といった取引に関わる書類をパソコンで電子ファイルとして作成することが増えました。
以前はそれらを紙に印刷して取引先に郵送することが多かったのですが、近年では電子ファイルのままメールに添付して送ることも増えてきました。
改正電子帳簿保存法は、取引先から電子ファイルで送られてきた取引書類や、自分で電子ファイルとして作成した取引書類について、電子ファイルのまま保存することを義務づけるものです。
もちろん内容を確認等するために印刷することも、印刷したものをファイリングして保管することも禁止されていません。ただ、7年間保存しておくのはあくまで電子ファイルだということです。電子ファイルの保存方法も法律で定められていますのでそれに従って保存しておきます。
これだけの話なので、広くマスコミで採り上げられることはなさそうですね。
公認会計士・税理士 伊藤弥生