こんにちは!ブルームマネジメントの竹口美穂(たけぐちみほ)です。
今回は、創業して早い時期にやっておいた方が良いと思うことを、弁理士の立場から記載させて頂きます。
【まずは商標権を取得する】
創業して早期のうちに商標権を取得されることをお勧め致します。 商標とは、いわゆるブランドです。商標について商標権を取得すると、その商標権と同一及び類似する範囲で、他者が商標権を取得されることを防止することができます。また、他者が無断でその商標権と同一及び類似する範囲で商標を使用することを止めさせることや、その使用により発生した損害の賠償等を受けることなどができます。
特許、実用新案権、意匠権、商標権といった、特許庁に登録されることで発生する知的財産権を産業財産権といいますが、この産業財産権のうち商標権だけ、創作物でなくても、保護されます。つまり、創作したブランド名やマークなどでなくても商標権が取得されます。
従って、自分が使用している商標について商標権を取得しておかなければ、他者が出願して商標権を取得することができてしまいます。商標権を取得されてしまったら、自分の方が先に使用していたとしても、一定の場合を除いて、商標を使い続けることができなくなってしまいます。

しかも、商標権を他者に一度取得されてしまうと、その商標権を消滅させることは大変です。3年間継続して不使用である等の事情がなければ取り消すことができないからです。また、商標権は、登録する際に10年分(又は5年分)の料金を特許庁に一括して払うため、この期間は料金の不納により取り消されることはありません。更に、登録から10年の商標権の存続期間はあれども、更新することで、半永久的に存続します。
上記の理由から、創業して早期のうちに商標権を取得されることをお勧め致します。
【ハウスマークの商標権】
商標について商標権を取得するかどうかですが、一つの判断基準として、他者に商標権を取得されてその商標を使用できなくなったときに、商標の変更が簡単にできるかどうかがあると思います。
商標には、営業標識として使用されるハウスマークや、商品やサービスのシリーズに使用されるファミリーネーム、個別の商品やサービスに使用するペットネームがあります。トヨタ自動車株式会社の例を挙げれば、ハウスマークは「TOYOTA」です。ファミリーネームには、「カローラ」等があります。ペットネームには、「カローラ」シリーズの「フィールダー」等があります。
そのうち、ペットネーム等は、商標権の取得をされても、ハウスマークについては、後回しにされているケースが偶に見られます。看板商品や看板サービスの名前の商標権を取得されることは勿論大変大事であると思います。
しかしながら、ハウスマークこそ、他者に使用されても簡単には変更できないものなので、ハウスマークについても商標権を取得された方がよいように思います。
【まとめ】
上記のように、創業して早い時期に、商標権を取得することを提案させて頂きました。コストはかかりますが、10年分の権利であり、かつ更新すれば半永久的に続くことや、他者に商標権を取得されてしまった場合の大きな不利益を考えたら、是非とも商標権の取得をご検討くださいませ。
弁理士 竹口美穂