こんにちは、ブルームマネジメントの竹口美穂(たけぐちみほ)です。
今回は、起業時に失敗しがちなことを、弁理士の立場から記載させて頂きます。
【新しい商品や技術をむやみに公開してしまう】
新しい商品や技術を開発して、それを商品等として起業する場合があります。そのような商品や技術について、技術的なアイディアは、特許や実用新案権で、商品等のデザインは意匠権で保護することができます。いずれも、「新しく」、「簡単に創れないもの(創作性・進歩性があるもの)」であるかどうか等を、特許庁で審査されて審査を通過した場合に権利が与えられます。
この「新しい」かどうかですが、自分で公知にしてしまった場合でも新しくなくなってしまいますし、「簡単に創れない」かどうかも、公知のものから簡単に創れないかが判断されるため、自分が公知にしたものから簡単に創れないか判断されてしまいます。
実際に、意匠登録出願ですが、出願前に雑誌に掲載されてしまっていたため、新しくないとして、特許庁から指摘されたことがあります。雑誌の写真では、肝心の部分が見えなかったため、この部分が要部であると主張したら無事に意匠権がもらえましたが、危ないところでした。

起業時には他の人の支援・応援が必要なので、新しい商品や技術を早い段階で特許等の出願を行う前に説明することが多いと思います。だからといって、むやみに新しい商品や技術を公開してしまうと、自分が特許、実用新案権、意匠権を取得できなくなってしまうリスクがあるため、注意が必要です。守秘義務がある相手に説明する場合は大丈夫です。従って、相手方と秘密保持契約を結ぶ等をすると安心です。
また、公開した場合でも、公知にした後1年以内であれば、出願にあたって「新規性喪失の例外」という手続きを適切に行うことで、特許、実用新案権、意匠権が取得できます。この場合に、いつ、どの様に、どの様な内容で公開したか等を記載して提出する必要があります。従って、これらのことを把握して記録しておいてくださいね。そして、出願を依頼する弁理士にこのことを必ず伝えてください。

【他者の産業財産権がないかを確認しない】
新しい商品や技術が、他者の特許、実用新案権、意匠権に抵触している場合があります。従って、新しい商品の製造・販売を行うことで、他者からこれらの権利の侵害だとして訴えられるリスクが発生します。そのようなリスクを避けるために、他者の産業財産権の有無を調査する必要があります。
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、特許権を取得出来ている場合でも、他者の特許権等を利用している場合があります。この場合には、特許権があったとしても、他者の特許権等を侵害してしまう場合があるので、調査をすることをお勧めいたします。
また、産業財産権には、商標権というものもあります。この権利は、ブランドを保護するものですが、ご自身が使用する商品名や、ハウスマーク等が他者が商標権を取得している商標と同一・類似ではないかの調査も必要です。
【まとめ】
上記のように、起業時は慌ただしく、特許、実用新案権、意匠権等の産業財産権のことは意識の外になりやすいことと思います。しかし、他者に簡単に模倣されたり、他者の産業財産権の侵害をしてしまったりしないように、上述したことにも気を付けてくださいませ。
弁理士 竹口美穂